高知市議会 2009-12-14 12月14日-03号
もう一点,地方議会はいわゆる二元代表制で,執行部と議会とは機関対立型だと言われております。しかし,現実は予算の編成権,執行権,調査や情報の収集能力など,両者の力関係は,私の見たところ99.9に対して0.1程度で,執行部の力が圧倒的であります。 そこで,今の地方議会のシステムを国会のように議院内閣制にしてはどうかという意見もございます。
もう一点,地方議会はいわゆる二元代表制で,執行部と議会とは機関対立型だと言われております。しかし,現実は予算の編成権,執行権,調査や情報の収集能力など,両者の力関係は,私の見たところ99.9に対して0.1程度で,執行部の力が圧倒的であります。 そこで,今の地方議会のシステムを国会のように議院内閣制にしてはどうかという意見もございます。
たとえ少数の声であっても議会に反映させることが必要であり,地方自治制度の目指す「議会と執行部の緊張感のある機関対立型」の関係を保持していくためには,議会の役割を強めていかなければならない。それには一定の数が必要であり,定数を減らすということはこの趣旨に逆行するものである。
申し上げるまでもなく,私ども地方行政における首長と議員の関係は,機関対立型の誇るべき民主的制度であります。したがって,与党も野党もないのであります。
議会と執行機関とは機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨から,お互いが緊張感を持って市政に臨むことが必要であるわけでありまして,こうした視点から市政の企画,執行に関しまして,市民の声を代表されて違った角度から御意見,御批判等を賜りますことは大変重要なことであり,互いに議論を重ねる中で一致点を見出し,車の両輪としての信頼,協力関係を築くことによって,市政運営に当たることが市民の負託にこたえることにつながるのではないかというふうに
行政実例(昭和28年1月21日 自行行発16)では,「附属機関の構成員に議会を加えることは違法ではないが適当ではない」との見解も示されており,我々は,議会改革の重要なシステムとして,機関対立型の民主的な地方制度の基本的理念を確認し,議会の審議権と市政執行権の分野並びに使命を明確にするとともに,お互いにその立場を守り尊重することを目的とし,原則として法令に定めるものを除き,今期議員任期の満了をもって,
しかし,議員が市長の設置する審議会等に参画することは,立法機関と執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨に反する。このことは執行機関による議員の事実上の取り込みが行われていることを意味するものであり,適当とは言えない。よって,その参画の見直しを図るため,次のような方策を検討すべきである。
国の議院内閣制と異なり,地方自治体の二元代表制は,首長と議会が対等の住民代表機関として,ともに住民の意見を代表する役割とそれを政策化する役割を与えられ,共存する機関対立主義の立場をとっていますが,現実には膨大な補助機関と,予算編成権を持つ首長に対して,議会の政策形成機能が十分でなく,単なる監視役にとどまり,首長優位の現象は否めず,首長提案の自動承認機関の酷評すらあります。